●身体拘束の禁止とは?
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前回では、感染予防策について解説をしました。今回は「●身体拘束の禁止とは?」について解説をしていきます。…
「サービスの提供」
においては、「緊急やむを得ない場合」を除き、身体拘束を行ってはなりません。そして、身体拘束、その他の…
「利用者の行為」
を制限する行為を行ってはなりません。そして、介護サービスを提供する場合、「利用者の生命」を保護するために、…
「原則として」
身体拘束を行うことは、禁止されています。しかし、緊急的にやむを得ない場合があります。そのような場合、…
「記録に残す」
必要があります。そして、身体拘束を行う場合、当時の状況についても詳細に記録を残します。利用者の…
「心身の状態」
や「時間」「態様」なども文書として残しておく必要があります。身体拘束を行う場合、以下の条件を満たす事が必要です。
●緊急的にやむを得ない場合
- ・切迫性→利用者や他の利用者の生命が危険に曝されているとき
- ・非代替性→他に方法がない場合
- ・一時性→行動制限が一時的なもの
上記の場合を満たさなければ、身体拘束行うことができません。しっかりと理解をしておきましょう。介護福祉試験でも…
「出題」
される可能性があります。それでは、身体拘束の禁止についてまとめます。
●身体拘束の禁止
○目的
- ・利用者の生命を守るために、緊急的にやむを得ない場合
○記録
- ・身体拘束を行う場合、記録をつける
- ・利用者の心身の状態
- ・時間
- ・態様など
○身体拘束を行う条件
- ・切迫性→生命または身体が危険にさらされる
- ・非代替性→他に方法がない
- ・一時性→一時的なもの
このような事項について理解をしておきましょう。介護福祉士試験でも出題される可能性があります。それでは、次回は…
「●国際障害分類(ICIDH)とは?」
について解説をしていきます。
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